医療事故調運用ガイドライン
- 定価 3,300円(税込)
- 編集:日本医療法人協会医療事故調運用ガイドライン作成委員会
- 1版・A4・68ページ・並製
- 発行年月:2015年09月
- ISBN 978-4-89269-874-3
- ※記載されている所属・肩書は、出版当時のものです。
医療法の一部が改正され、新たに事故調査についての制度ができ、医療事故調査制度の施行に係る検討会」での検討の結果がとりまとめられました。
当ガイドラインでは、臨床現場の医療従事者が判断に迷わないように、また、当制度により臨床現場に過剰な負担が生じ、本来臨床に充てるべきリソースを消費することがないよう、、改正医療法の条文を原則論から解説するとともに、本制度の実施・運用のあり方について提言を行います。
また、本書は、いざというときの現場医療者の利便性を考慮し、重要なコラム、図表、フロー図などを巻頭に配置しました。
巻頭資料
①コラム:医師法21条について
②報告対象(=医療事故)
③「予期しなかった死亡」要件
④「医療に起因する死亡」要件
⑤「医療事故の定義について」基本的な考え方
1 当ガイドラインが示す本制度の原則
1 原則①:遺族への対応が第一であること
2 原則②:法律に則った内容であること
3 原則③:本制度は医療安全の確保を目的とし,紛争解決・責任追及を目的としない
4 原則④:非懲罰性・秘匿性を守るべきこと
(WHOドラフトガイドラインに準拠していること)
5 原則⑤:院内調査が中心で,かつ,地域ごと・病院ごとの特性に合わせて行うべきであること
6 原則⑥:本制度により医療崩壊を加速してはならないこと(範囲を限定すべきこと)
2 報告対象について
1 「予期しなかった」とは(「予期しなかった死亡」要件)
2 「提供した医療に起因し,又は起因すると疑われるもの」とは
(「医療に起因する死亡」要件)
3 法律文言の推移(「過誤」類型・「管理」類型は削除されたこと)
4 「過誤」「過失」は報告要件ではない
5 死産について
6 医療事故の判断プロセス
7 報告対象についての提言
3 医療機関からセンターへの発生報告
1 医療機関からセンターへの報告方法
2 医療機関からセンターへの報告事項
3 医療機関からセンターへの報告期限
4 医療機関から遺族への発生報告時説明
1 遺族の範囲
2 遺族への説明事項
5 院内調査の方法
1 調査の目的は医療安全の確保であること
2 施設ごとに事案に応じて行うべきこと
3 院内での通常の医療安全対策は別途これまでどおり行う
4 院内調査についての提言
6 院内調査結果のセンターおよび遺族への報告(非懲罰性・非識別性)
1 センターへの調査結果報告が中心とされていること
2 センターへの調査結果報告書
3 調査報告書での非識別性の確保
4 遺族に対する調査後の説明
7 院内事故調査の支援体制について(支援団体と支援内容)
1 院内での調査完結を原則とすべきこと
2 多様なサポート体制確保の必要があること
8 センター指定について
9 センター業務について
1 センターの位置づけ
2 院内調査結果報告の整理および分析とその結果の医療機関への報告
3 センター調査にかかわる事項
4 センターが負う守秘義務・報告書の秘匿性
5 公表について
6 センター調査に伴う遺族および医療機関の費用負担
7 センターが行う研修について
8 センターが行う普及啓発について
9 センターが備えるべき規定について
10 センターの事業計画などの認可・事業報告書の提出について
11 センターの業務の休廃止の許可について
12 センターが備える帳簿について
連絡先・文献
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